外国人が日本で働くことができる在留資格と取得方法
- 愛子 柳沢
- 2024年6月22日
- 読了時間: 3分
1. 特定技能1号
概要: 特定技能1号は、特定の産業分野で即戦力として働くための在留資格です。介護、建設、農業など14の分野が対象です。
取得方法:
技能試験と日本語試験の合格:
特定の産業分野における技能試験および日本語能力試験(JLPT N4以上)に合格する必要があります。
雇用先の確保:
日本の企業から内定を受ける。
在留資格認定証明書の申請:
雇用主が出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請。
ビザ申請:
在留資格認定証明書を取得後、ベトナムの日本大使館または領事館でビザを申請。
2. 技能実習
概要: 技能実習制度は、技能実習生が日本で技能を習得し、帰国後にその知識を活かすための制度です。
取得方法:
送り出し機関の登録:
ベトナムの送り出し機関に登録し、適切な手続きを行う。
日本の受入企業とのマッチング:
日本の企業とマッチングし、内定を受ける。
技能実習計画の認定:
技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)に申請して認定を受ける。
ビザ申請:
ベトナムの日本大使館または領事館でビザを申請。
3. 留学
概要: 日本の教育機関で学ぶための在留資格です。卒業後に就職活動を行い、就労ビザに切り替えることができます。
取得方法:
日本の教育機関への入学:
日本の大学や専門学校に入学する。
在留資格認定証明書の申請:
教育機関が出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請。
ビザ申請:
在留資格認定証明書を取得後、ベトナムの日本大使館または領事館でビザを申請。
4. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
概要: 日本での専門的な職務に就くための在留資格です。
取得方法:
専門的な職務への内定:
日本の企業から内定を受ける。職務内容は技術、法律、会計、通訳などの専門職に限られます。
在留資格認定証明書の申請:
雇用主が出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請。
ビザ申請:
在留資格認定証明書を取得後、ベトナムの日本大使館または領事館でビザを申請。
5. 家族滞在
概要: 日本で働く外国人の家族が一緒に滞在するための在留資格です。
取得方法:
家族の在留資格認定証明書の申請:
日本で働く本人が家族のために在留資格認定証明書を申請。
ビザ申請:
在留資格認定証明書を取得後、ベトナムの日本大使館または領事館でビザを申請。
6. 永住者・定住者・日本人の配偶者等
概要: 永住者、定住者、日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、日本での就労に制限がありません。
取得方法:
各在留資格の申請要件を満たし、出入国在留管理局に申請。
これらの在留資格を取得するためには、各種試験に合格し、適切な手続きを経る必要があります。各在留資格に関する最新の情報は、出入国在留管理局の公式ウェブサイトなどで確認してください。
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